127【苛斂誅求かれんちゅうきゅう)】 出典:旧唐書くとうじょ)穆宗紀ぼくそうき)/春秋左氏伝・じょう)三十一年
《 意味 》

  税などの取り立てがきびしいこと。「苛斂」は苛酷な税の取り立て、「誅求」は、責めて貨財をむさぼり求める意で、同義複合の語である。

 
① 《 訳文 》

 <旧唐書>
 (唐の)憲宗けんそう)は、国費が不足していたため、皇甫鎛こうほはく)を抜擢して、大臣にした。皇甫鎛は人民から厳しく税を取り立てたので人々が非難し、罷免の声が上がった。(朝廷内の実力者が懐柔策を弄したが、効果がなく、遂にやめさせた)。

《 原文 》

 憲宗用兵、擢皇甫鎛為相。苛斂剥下。人皆咎之、以至譴逐

 憲宗兵を用うるに、皇甫鎛をぬきん)でて相と為す。苛斂して下を剥ぐ。人皆これを咎め。以て譴逐けんちく)するに至る。

② 《 訳文 》

 <春秋左氏伝>
 我が国(てい))はちっぽけな国で、大国の間にあって、その大国から厳しい貢ぎ物の取り立てがあるために決してのほほんとしていられない。

《 原文 》

 以敝邑褊小、介於大国、誅求無時、是以不敢寧居

 敝邑へいゆう)褊小へんしょう)にして、大国にはさま)り、誅求の時無きを以て、ここを以て敢えて寧居ねいきょ)せず。 (寧居は心安らかにしていること)

《一言多い解説》

 小国の悲哀、あちこち